固定資産を所有している納税義務者が亡くなられたとき
相続登記
土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、法務局にて所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
※登記のない家屋(未登記家屋)を所有している場合、役場への所有権移転の届出が必要です。
相続人代表者の指定
納税義務者が亡くなられた時は、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。
相続人が複数の場合は、納税に関する代表者を役場税務課窓口へ届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)